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2020/03/27
コロナウィルス融資 大阪市の事業者様必見
コロナウィルス感染症の影響により業績が悪くなりそう。
特別な融資をうける制度がありますか。
という相談が増えてきてます。
今回はコロナウィルスに関連する融資について取り上げてみようと思います。
日本政策金融公庫等では、新型コロナウィルス感染症特別貸付という制度を創設しています。
融資枠が別枠の制度で融資後の3年間は、
基準金利の▲0.9%減になります。
( 中小事業 1.11% → 0.21% 国民事業 1.36% → 0.46% )
さらに、特別利子補給制度を使うことにより実質利子が無利子になります。
詳細はまだ決まっていません。
融資対象者は、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて一時的な業績悪化を来たし、
次の①又は②のいずれかに該当する方になります。
① 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して
5%以上減少した方
② 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、
次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
もし売上が最近一ヶ月の売上高が前年比5%減少してそうだという
状況であれば日本政策金融公庫等のコロナウィルス感染症特別貸付の制度
を検討してみてはいかがでしょうか。
まだ売上は前年等比較して5%以上も減少してはないが業況が悪化しそうというのであれば
売上減少要件がない通常のセーフティネット貸付を検討してみてはいかがでしょうか。